したがって、私人・私企業の経営する塾、予備校やカルチャーセンター、会社等に設置されている職員研修施設は対象外となります。, 「授業の過程」における利用に必要と認められる限度に限られます。 ▼ 文化審議会著作権分科会(第48回)(第17期第3回)資料及び議事録 著作権法の30条から50条まで権利制限規定が列挙されているのですが、実はこの権利制限規定には2種類あります。 そして、コロナのコの字もなかった時期になされた平成30年著作権法改正において、この著作権法35条が対象としている行為について、もともと著作権者の許諾がなければ行えなかった行為についても、有償であれば許諾なく行えるようにする改正がなされました。 以下のような経緯でしたね。, 複製行為と、遠隔合同授業のために対面授業で使用している資料や講義映像を他の会場に同時送信することは無許諾・無償で可能(図の緑の部分)でしたが、それ以外の行為については著作権者の許諾なくできませんでした(図の赤の部分)。, これまで著作権者の許諾なくできなかったことが、無許諾・有償でできるようになりました(図の青の部分。公の伝達行為については無許諾・無償)。 なお、当然のことですが「改正後に、すべての行為が無許諾・有償で行えるようになった」ということではありません。あくまで35条が適用される行為(詳細は後述します)についての話ですので気を付けてください。, そして、この「平成30年改正により無許諾・有償で行えるようになった行為」(図の青の部分)については、指定管理団体である「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」の判断により令和2年度に限って補償金額が無償とすることとなりましたので、少なくとも令和2年度に限っては「無許諾・無償」で利用できることになります。 なお、この記事を執筆するために各種資料(その一部は「参考になるサイト・資料」に掲載しています)を調査したのですが、改正法の施行を前倒しにして、補償金を1年に限って無償にするなどの大きな意思決定や、新制度のスムーズな導入のためのガイドラインが急ピッチで作成されるなど、関係者の皆様の多大な努力に本当に頭が下がる思いです。, ▼ 新型コロナウイルス感染症対策に伴うICTを活用したオンライン教育等の取り組みについて(国立情報学研究所) 教育の最も基本的な形態と言ってもよいでしょう。, 教員と生徒が異なる場所にいますが、配信者側の教室に生徒がいて、かつ他の教室に同時(リアルタイム)に配信をしているケースです。 Yes → クリエイティブ・コモンズの条件を満たす範囲で使える。 したがって、「引用の条件」および「クリエイティブ・コモンズの条件」を満たすかどうかを判断することが現実的な問題になるわけである。 ・ 製本するなどして市販の商品に代替するような形式での複製 プレゼン資料を作る際、イメージとして画像を引用することも多いのではないでしょうか。「社内の資料だから」とネット上の画像を引用しているかもしれませんが、実は、著作権侵害になる恐れがありま … 4-3 当該利用行為が「許諾必要」「無許諾・有償」「無許諾・無償」のいずれのカテゴリに属するか 掲載ページはこちら。, ▼ 「授業目的公衆送信補償金制度」の今後の運用について 「著作権者の許諾は必要ないが、著作権者等に補償金を支払う必要があるもの(無許諾・有償)」と「著作権者の許諾は必要なく、かつ著作権者等に補償金を支払う必要もないもの(無許諾・無償)」です。, 上記の図のうち②が「著作権者の許諾は必要ないが、著作権者等に補償金を支払う必要があるもの(無許諾・有償)」、③が「著作権者の許諾は必要なく、かつ著作権者等に補償金を支払う必要もないもの(無許諾・無償)」です。 ・「表示(クレジットの表示)」 日本レコード協会寄附講座『情報化社会におけるクリエイティブビジネスと著作権』 回・開講日 講義名 講師 備考; 第1回 10月5日: オリエンテーション 情報化社会における著作権 渡邊 恵理子(情報理工学研究 … Copyrights© 京都大学高等教育研究開発推進センター All Rights Reserved. 2 本文(自分の記事)がメインで、引用部分がサブ(主従)の関係にある(質的にも量的にも) Yes → 引用の条件を満たす範囲で使える。 2.2. この制限には教育者側から異論が出されているようですが、「大学等の大教室での利用」「複数の講座で利用することで結果的に大部数の複製となる場合」、「授業のたびに、同一の新聞・雑誌などのコラ ム、連載記事を継続的に複製する」、「結果として大部分を複製する場合」などは、著� なお、「複製」と「公衆送信」は、重なり合うことがあります。たとえば、「既存の著作物をサーバにアップロードする行為」は「著作物をサーバ内に複製する行為」と「著作物を公衆送信する(送信可能化する)」行為の両方を行っていることになります。, 「公衆伝達」というのは「公衆送信された著作物をそのまま公衆に視聴させること」をいいます。たとえば、「授業内容に関係するネット上の動画を授業中に受信し、教室に設置されたディスプレイ等で履修者等に視聴させること」や「テレビ放送を店舗内のテレビで店舗内のお客さんに視聴させること」が該当します。, では、授業形態×利用行為のうち、どの行為が「許諾必要」「無許諾・有償」「無許諾・無償」なのでしょうか。 ▼「(1) 法が想定している授業形態」の表の一部に誤記があったので修正しました(2020年4月21日21:49)。 これもまた簡単に図示すると以下のイメージです。図の紫色の部分が令和2年度に限って無償とされた部分です。, (学校その他の教育機関における複製等) なお、改正法は令和2年4月28日に施行されることとなりましたので、その日以降の著作物の利用行為について改正法が適用されます。, ある者(著作権者)が著作権を保有する著作物を利用しようとする場合、原則として当該著作権者の許諾が必要となります。 個々の著作権者と交渉して個別に許諾をとることはあまり現実的ではありませんが、CCライセンス(クリエイティブコモンズ)などを付して著作権者が自由利用を許諾している著作物については、問題なく利用することができます。 こちらも同じく「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が保証金制度について説明した文書です。, ▼ 教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要(2018年12月・文化庁著作権課) 実はそのような場合であっても、著作物の利用行為に該当し、著作権者の許諾を得る必要があります。これは「著作物をWEBサイトにアップすること」(つまり「自動公衆送信ができる状態にすること」)自体が著作物の利用行為(「送信可能化」といいます)に該当するとされているためです(法23条1項)。 【参考】SATRAS「『授業目的公衆送信補償金制度』補償金の『無償』での認可申請について」(2020年4月6日付), 【学内限定】「オンライン授業における著作物の利用について(通知)」(2020年4月17日 教育・情報担当理事 北野正雄), 【学内限定】「オンライン授業を履修するにあたっての注意事項(通知)」(2020年4月28日). 授業の形態×利用の形態で分類したのがこの表です。それぞれの授業の形態において考えられる著作物の利用形態を記載しました。, では、この授業形態×利用行為のうち、どの行為が「許諾必要」「無許諾・有償」「無許諾・無償」なのでしょうか。 5 出典を明記する(出所明示), 講義資料の中で既存著作物を利用する場合、当該既存著作物が引用対象であることを明確に区分して表示し、かつ当該既存著作物の相対的な分量が多くならないように工夫をし、その他の要件も満たすことで、「引用」の要件を満たす場合が多いのではないかと思われます。, このステップにおいては、これまで説明をしてきたように、以下の手順で、著作権法35条が適用されるかの検討をすることになります。, 4-1 行おうとしている授業は、対面授業、遠隔合同授業、遠隔スタジオ授業、オンデマンドのいずれか 授業資料の著作権について、あらかじめ学生に周知しておくことが必要です。 下記のページで、授業教材としてPandAにアップロードした以下の動画・論文等の著作権について、学生へ注意喚起を行う例を記載しています。 では「著作物をWEBサイトにアップしたが実際には誰もアクセスしなかった」だと、まだ「送信」が行われていないので「公衆送信(自動公衆送信)」に該当しないのでしょうか。 大学などの遠隔事業で既存著作物の一部を利用する場合には、特に「引用」(著作権法32条)に該当する例が多いのではないかと思われます。 4 改変しない 大学の遠隔授業としては、エのオンデマンド型遠隔授業と並んで多い形態かもしれません。 ▼ 文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月・文化審議会著作権分科会) 「許諾が必要」という原則の下では、権利者から嫌だと言われれば、いくらお金を積んでも著作物を利用することはできません。 著作物は、創作と同時に著作者人格権と著作権(財産権)が発生し、著作権法によって 保護されている。申請、登録等の手続きは一切不要である。 2. 権利制限規定のうちの②の「無許諾・有償」については、「著作権者の許諾が必要」という①の原則とほとんど変わらないじゃないかと思われる方がいるかもしれませんが、両者は大違いです。 具体的には以下のような行為は但し書きに該当し、著作権法35条が適用されないことになります。, ・ 小説全部を複製する行為(同一の教員等がある授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業で全部を利用することになることも含む)   の4つの条件の組み合わせで、6種類のCCライセンスを著作物に付与して公開することができます。 要するにどう考えれば良いかをチャートで示すと、以下のようになる。 1. 著作権とは 著作物を教材の一部として利用する場合、許諾なしに利用できる例外規定(6~10を 日本ビジュアル著作権協会は、「現在の状況を鑑み、本件につきましては小・中・高等学校のみならず、学習塾・予備校等での利用も含みます。」としており許諾の範囲がかなり広くなっています。, また、権利制限規定は35条に限られないため、35条以外の権利制限規定(例えば引用など)の適用があれば、35条の適用がなくとも無許諾・無償で利用することができます。 ・著作権保護の重要性について(「学生に何を伝えるか」), 京都大学OCWでは、以下のような流れで引用処理を行っています。・「引用処理フローチャート」, 教員自身が作成した教材等の著作物をオンライン上に公開する際、利用者に対してあらかじめその著作物の利用条件を電子的に付与する「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」があります。 また、新型コロナウィルスの蔓延を受けて、文化庁は、権利者団体の「ご配慮」を求める事務連絡を公表しており権利団体によっては著作物の無償許諾をしているケースがあります。 2 前項の規定により公衆送信を行う場合には,同項の教育機関を設置する者は,相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 No → 使えない。 2.2.2. 著作権法35条はややわかりにくい条文ですが、「授業の形態」と「著作物の利用形態」を組み合わせて理解すれば、それほど複雑な話ではないのではないかと思います。 大学のeラーニング教材(コンテンツ)の作成方法として最も多いのが、講義風景を教室の後ろからビデオ取りし、編集を加えた映像をサーバーに蓄積し、オンデマンドで配信するという方法です。 ・ 当該授業と関係のない教員・教育機関の間での共有 この著作権法35条に関する改正については令和3年5月24日までに施行されることになっていたため、関係諸団体において施行に向けて入念に検討を行っていたのですが、この度の新型コロナウイルス感染症拡大により、施行が令和2年4月28日に前倒しになり、さらに令和2年度に限り補償金を無償にするという扱いがなされることになりました。 3 引用する必然性がある サイト・ポリシー | プライバシー・ポリシー | サイトマップ, 著作権法第32条では「適法引用」が定められており、以下のような条件を満たせば著作物を引用することができます(. 3 前項の規定は,公表された著作物について,第一項の教育機関における授業の過程において,当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し,若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し,演奏し,上映し,若しくは口述して利用する場合において,当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには,適用しない。, 条文解釈としては、本来4からスタートすべきなのでしょうが、まず1と2を整理して3をまとめ、そのうえで4について説明をします。改正著作権法35条がどの範囲で適用されるか、言い換えれば「許諾なければできない行為」「無許諾・有償の行為」「無許諾・無償の行為」が何かを理解するためには、1と2をきちんと押さえることがとても重要です。, 整理の要素は、「教員と生徒の場所」「教員と生徒が異なる場所にいる場合は配信者側の教室に生徒がいるか否か」「教授と受講の時的関係」です。, 教員と生徒が同じ場所にいて(対面)、同時(リアルタイム)に授業をしている場合です。 他人の著作物を利用する際には原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、もともと教育目的での一定の著作物の利用については、「学校その他の教育機関における複製等」(35条)という規定があり、一部の行為については著作権者の許諾なく、かつ無償で行うことが可能となっていました。 しかし、日本の著作権法は一定の場合には著作権者の許諾なくして著作物を利用できる場合を定めています(これを「権利制限規定」と言います。)。 これは、そもそも、アの対面授業(つまり、教員と生徒が同じ場所にいる授業)が前提として存在し、その対面授業を異なる場所にいる生徒に同時に配信するという形態です。対面授業が存在しない場合はこのパターンではありません。 ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください. 【参考】改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版), 【学内限定】「オンライン授業における著作物の利用について(通知)」(2020年4月17日 教育・情報担当理事 北野正雄) 当時の規制改革会議と分科会とのバトルが赤裸々に議事録と資料に表れています。。。。このサイトに掲載されている資料1「高等学校の遠隔教育を推進するための著作権制度上の課題への対応の在り方について」は当時の議論の整理としてわかりやすい資料です。, いよいよ施行された改正著作権法は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない, 知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスならSTORIA法律事務所 なお、誤解してはならないのは、これまで「無許諾・無償」で行えていた行為(図の緑の部分)は、改正後も変わらず「無許諾・無償」で行えるということです。改正によって、当該行為について「無許諾・有償」(図青の部分)になったということではありませんので、注意してください(実は、将来的にこの部分がずっと「無許諾・無償」のままとなるかちょっとわからないのですが)。, ここまでは「授業形態」×「著作物の利用態様」の切り口で説明してきましたが、著作権法35条はそもそも、「学校その他の教育機関における複製等」に関する規定ですので、適用されるためには一定の要件があります。

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